2000-11-15 第150回国会 衆議院 労働委員会 第2号
○五島委員 もちろん、相対的有力原因説で判決がおりるようなものは、裁判に持っていく前に労災の認定の段階でさっさと処理すればいいわけで、新しく出てきているのは共働原因説で、もう裁判判例として出てきたじゃないのということを言っているわけですね。だから、それに対応する。
○五島委員 もちろん、相対的有力原因説で判決がおりるようなものは、裁判に持っていく前に労災の認定の段階でさっさと処理すればいいわけで、新しく出てきているのは共働原因説で、もう裁判判例として出てきたじゃないのということを言っているわけですね。だから、それに対応する。
○五島委員 一九八七年以後、労働省はそういうところが精いっぱいの現場での指導だろうということで、いわゆる過労死に対しては、過労ということをもって相対的有力原因説に立っておられる。その論理で物事が進んでいるときは、局長が言われることでいいと思うのですね。
なお、先生、裁判例を引用されて、相対的原因説あるいは共働原因説等々の御指摘をなさいましたが、私どもが理解する限り、共働原因説に立った判決例はあるわけでございますけれども、多くの判決は今のところ相対的有力原因説の考え方であるというふうに考えております。